第6回「定期勉強会」を開催します!
―皆様のご参加をお待ちしております(無料)―
新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
今年もまた、確定申告の時期が近づいてきました。準備はお済みですか。賃貸経営をすると、節税になることはご存知のことと思いますが、申告のときに経費として計上を忘れると何の意味もなくなってしまいます。
今回の勉強会では、節税のための経費項目等についてそのチェックポイントをお話いただきます。
日時:平成19年2月10日(土) 午後1:30〜4:00
場所:ギャラクシティ(足立区青少年センター)3階研修室
内容:「確定申告(不動産所得)の直前節税チェック」
※詳細は倶楽部通信でご案内いたします
電話03−3887−3391 Eメール jsc@horishin.co.jp
城北資産活用倶楽部事務局 田沼・稲田・石田・山田
|
税金一口メモ
不動産を貸しているときの税金
土地や建物を、駐車場・アパート・マンションとして賃貸していると、その不動産所得に対して所得税(国税)と住民税(市県民税)がかかってきます。
(事業用は消費税がかかることもあります)
<不動産所得の対象となるもの> |
@ 地代・駐車場料金・家賃
A 権利金
B 返還不要の敷金・保証金
C 更新料・名義書換料 |
<必要経費の対象となる主なもの> |
@ 土地や建物の固定資産税
A 建物の火災保険料や銀行の保証料等
B 修繕費
C 借入金の利息
D 建物等の減価償却費
E 事業専従者給与
(アパート等は10室以上) |
|