贈与税は、個人から財産を貰った場合に、貰った人に対して課税されます。前年の1月から12月に貰った財産の合計のうち、110万円(基礎控除)を超える財産について課税されます。
この財産とは、「あげましょう」「貰いましょう」という当事者間の約束により取得した、土地・家屋・立木・事業用財産・家庭用財産・有価証券・貴金属・宝石・書画・骨董・預貯金・現金など一切の財産です。
また、無償で不動産や有価証券・預貯金などの名義を変更した場合などには、原則として新たに名義人となった人が、その財産を贈与によって取得したとみなされます。例えば、親の土地や家屋を無償で子の名義に変えたり、夫の預金を無償で妻の名義に変えた場合などが、その例です。
ただし、親子・夫婦などの扶養義務者間で、教育費・生活費に充てるために通常必要と認められる範囲内のものには、贈与税はかかりません。 |
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