賃貸経営・資産活用Q&A

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税金編

税金のことは難しくって、
 「税金を安くすることできるの?」
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質問

父の相続がやっと終わり、多くの土地を売却してやっと相続税を払うことができました。父は借金が嫌いな性格でしたので借金はほとんどありませんでした。
今回の相続はまだ母が健在でしたので、母親の相続分には控除分があり救われた気持ちがありましたが、次回はそうもいかないので対策を考えています。
賃貸マンションを建てると相続の時有利だと聞きましたが、その仕組みはどうなっているのですか?

回答

多くの方が相続が発生してから、その相続税を払うことが本当に大変だと実感されるものだと思います。そうならない為に早期からの準備をしたいものです。
賃貸マンションを建てることによって相続税対策になるのは、大きく分けて2つの仕組みからなっています。
一つは相続税の計算の仕方の中で借入金は相続財産から差し引くことができるというものです。
例えば、相続財産が8億円あったとします、それと同時に借入金が5億円あったとしますと「8億円−5億円=3億円」で相続税の計算がされます。
8億円の相続税額と3億円の相続税額ではそうとうの差がでます。


もう一つは賃貸マンションを建てた土地の評価額が下がり、その結果相続税額が下げられるというものです。

何も建てていない土地の場合の計算は「路線価×土地面積」となりますが賃貸マンションを建てた土地は「貸家建付地」の評価になりその計算方法は「路線価×土地面積×(1−借地権割合×借家権割合)」となります。
例えば 路線価=60万円、土地面積=200u、借地権割合=70%、借家権割合=30%で評価額を計算してみましょう。
「何も建てていない土地」
60万円×200u=1億2000万円
「賃貸マンションを建てた土地」
60万円×200u×(1−70%×30%)=9480万円
となりその差は2520万円となります。

路線価とは相続税の計算をする時に使うものです。土地の評価を一件一件行っていては大変な手間になりますので、税務署は道路に値段をつけて、これに面している土地の相続の評価として使います。これは各税務署に備え付けてあり誰でも無料で閲覧できますし、インターネットからも閲覧できます。これを路線価図といいます。
その路線価図の中にこの道路に面している土地の借地権割合が記載されています。これは面している道路によって変わります。
それとは別に借家権割合があり国税局長が定めた数値となります。東京都の場合は30%となっています。