賃貸経営FAQ
Content
お問い合わせ
堀真建設株式会社
東京都足立区梅田5-13-19
TEL : 03-3887-3131
FAX : 03-3887-3134
E-mail :
info@horishin.co.jp
堀真建設Top > 賃貸経営 > 賃貸経営・資産活用Q&A

賃貸経営・資産活用Q&A

法律編

法律・制度はどうなってるの?
 こんなふうにしたいんだけど
  それらをお答えします。
賃貸経営・資産活用に関する疑問・質問はこちらからお問い合わせ下さい。
質問フォーム
質問

土地の名義が亡くなったおじいちゃんになっているけど、このままでいいんですか?

回答

所有権の登記は、第三者に自分が所有していることを知らせるためのものですからできるだけ早く移転登記をしておく方がいいでしょう。
例えば、銀行で融資を受ける時にも担保設定するには、自分の名前となっていないとできません。更に次の相続の時に、誰のものか明示されていないとトラブルのもととなります。
資産を活用する上で所有者が誰であるのかをはっきりさせる事は大切な事です。 相続により自分のものになった場合に、所有権移転登記をするには、おおよそ次の書類が必要となります。

  1. 遺産分割協議書(亡くなったおじいちゃんの相続人全員が署名し、実印で押印します。)
  2. 印鑑証明書(相続人全員のものが必要です。)
  3. 戸籍謄本(相続人全員のものが必要です。)
  4. 住民票(相続人全員のものが必要です。)
  5. 土地・建物の登記簿謄本
  6. 土地・建物の固定資産税評価証明書

このように、亡くなったおじいちゃんの相続人全員の書類が必要となるため、代が変わらず兄弟姉妹だけでできるうちに移転登記をしておいた方が良いでしょう。
3代も後になると当時の事情を知っている人がいなくなり、所有権争いにもなりかねません。