賃貸経営FAQ
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賃貸経営・資産活用Q&A

法律編

法律・制度はどうなってるの?
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質問

養子縁組をしようと考えています。どのような手続きすればよいのでしょうか?また養子縁組での注意点等があれば教えて下さい。

回答

養子には、「普通養子」と「特別養子」の2種類があります。実父母との親族関係も養父母との親族関係も続くのが「普通養子」です。一方、実父母との親族関係が終了するのが「特別養子」です。
したがって、「普通養子」を選んだ場合、養子には実父母と養父母の両方の相続権があります。また、「普通養子」はどちらか一方の訴えで解消することができるのも特徴です。 手続き等は次の通りです。

普通養子特別養子
手続き市区町村へ当事者が届け出る
(養子が未成年でない場合)
家庭裁判所の審判が必要
実父母との関係親族関係は続く親族関係は終了する
戸籍上養子と記載される養子とは記載されない
養親の要件成人満25歳以上の夫婦が
共に養親になる
養子の要件養親より年少者原則として6歳未満
実父母等の同意養子が満15歳未満の場合は
法定代理人の承諾が必要
実父母の同意が必要
離縁当事者の協議でできる
養親・養子いずれからでも
訴えることができる
家庭裁判所の審判が必要
養親からの請求はできない

養子は何人とっても構いませんが、相続税額算出の際に控除される人数には制限があるので注意が必要です。実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までが計算の対象となります。