賃貸経営・資産活用Q&A

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法律編

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質問

法定相続分についての質問です。
私には夫と3人の子供がいます、夫の相続が発生した場合にどの程度の財産を子供に渡せばいいのでしょうか?
法定相続分というのがあるそうですがそれはどういうものなのでしょうか?

回答

相続は決められた割合で分けなければならないと思っている方が多いようですがまず遺産をどのように分けるのかは遺言がある場合は遺言が優先されます。
遺言がない場合には遺産をどのように分けるのかを相続人全員で話合いで決めます。これを遺産分割協議と言います。
遺言がなく遺産分割協議も不調に終わった場合、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになり、その場合の基準が法定相続分です。
しかし遺言が優先されるとしても「○○さんに全財産を譲る」とされたのでは残された家族は困ってしまいますので、その場合には遺留分減殺請求を行うことができます。
これは、法律で定めた最低限度の保証としての性格の物で、兄弟姉妹を除き遺産を引き継げる資格のある人の取り分が不当に少ない財産とされた場合、増額を請求できる制度です。
法定相続分は相続人の種類順位で変わりますがご質問の件での法定相続分は下図のようになります。

相続人が妻と子供の場合