賃貸経営・資産活用Q&A

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税金編

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質問

受取る人によって相続税が二割加算されると聞いたことがあります。本当でしょうか?
本当であれば加算の対象になるのはどんな場合ですか?

回答

本当です。気をつけなければなりませんね。
受取る人によって相続税の加算はあります。相続税額は各人の算出税額に二割加算される形となります。
配偶者と故人(被相続人)の子供と親、故人(被相続人)の子供がすでにいない場合には孫、これ以外の人が受取った場合には二割増しとなります。
例えば故人(被相続人)の兄弟姉妹や子供の嫁、養子縁組をした孫、まったくの第三者などが対象者となります。
従来ですと節税対策として孫を養子縁組した場合には加算はありませんでしたが、法律の改正で変わりましたので注意が必要です。

相続税が2割増しにならない人