賃貸経営・資産活用Q&A

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質問

相続の3つの方法とはなんですか?
父の遺産分割協議が始まりました。相続には3種類の方法があると聞いた事があります、放棄は何となくわかりますが・・・
その3つの方法と注意点について教えて下さい。

回答

お聞きのように民法では3つの相続方法が用意されています。
単純承認、相続放棄、限定承認です。

まず単純承認ですが、これは故人の財産を全て引き継ぐというものです。
プラス財産が多い場合に用いられる方法です、全ての財産を承継しますので仮にマイナスの財産のほうが多い場合には引き継いだ人は自腹を切って払わなければなりません。
家庭裁判所に対して何の手続きもとらなかった場合には単純承認をしたものとして扱われます。

次に相続放棄ですが、故人の財産を一切引き継がないというものです。これはプラスよりもマイマスの財産が多い時に用いられます。
世間一般的の放棄または辞退といわれているものとは性格が異なります。
遺産分割協議の中で行われる放棄、辞退で自分の取り分を0とした場合プラスの財産はもらえませんがマイナスの財産に対して負債を免れることはできません。
これに対して放棄の手続きをとれば、相続開始時にさかのぼって相続人ではなくなりますのでプラスもマイナスの財産も無関係となります。
放棄の手続きは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対して「放棄申延書」を提出し、認められなければなりません。
なお、開始前に手続きはできないことになっています。放棄で注意しなければならないのは一度相続放棄をするとかなり特別なケースでないかぎり撤回はできないということです。

次に限定承認です、この方法はそれなりの財産はあるが借金等もあり相続の清算をしてみてないとプラスの財産の中で返済できるのかわからない場合に用いられる方法です。引き継いだプラスの財産(貯金、不動産、株等)の中で借金、滞納税金などのマイナスの財産を返済するというものです。
プラスの財産の範囲内で支払えばいいので自腹を切る必要がありません。そして財産が残った場合には引き継いだ人が承継します。
例えばマイナスの財産が5000万円でプラスの財産が4000万円である場合には1000万円不足となりますが、この1000万円を返済する義務がなくなります。
手続きは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に相続人が共同して行う必要があります。一人でも反対者がいる場合にはできなくなってしまいます。
また個々の財産に対しての指定はできません。例えばこの財産は引き継ぐ、この財産は限定承認するいうことはできず、全ての財産について行う必要があります。
相続人全員の合意が必要であること、手続きが複雑で時間、費用共にかかることからあまり用いられていないのが実情です。

相続放棄、限定承認共の注意点ですが手続きを行ったとしても相続人が財産を処分または一部を消費したり隠したりすれば単純承認とされます。
下図は3つの方法によるそれぞれのメリット・デメリットです。

単純承認にしたほうが良い場合の解説図 相続放棄をしたほうが良い場合の解説図 限定承認にすると良い場合の解説図