賃貸経営・資産活用Q&A
賃貸経営を考えているけど、
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賃貸マンションを建てる場合に容積率の計算に入れなくても良い場所が有るとの事ですが・・・
具体的にどのような場所が容積に含めなくても良いのでしょうか?
賃貸マンションなどの共同住宅は建築基準法の「容積率の不算入措置」というものが適用され共用部分となる「廊下」「階段」「エントランスホール」「エレベーターホール」(エレベーターは算入します)「バルコニー」は容積率の計算に含めなくても良い事となっています。
バルコニーが共用部分・・? と考える方も多いのですが、建築基準法で共同住宅には2方向避難が必要となります。
まず第一の避難経路として玄関、次にバルコニーが避難経路となりますので共用部分に含められています。
なお、バルコニーの巾か2mを超えると、超えた部分は容積率に算入されます。
また、共同住宅でも事務所等を兼ねている兼用住宅には「容積率の不算入措置」は適用となりませんので注意して下さい。
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