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賃貸経営・資産活用Q&A

法律編

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質問

相続権についての質問です。
私達には子供がいません、夫と二人で生活をしています。
現在は夫の事業が軌道に乗りある程度の財産を築く事ができました。しかし、先日夫が病に倒れました。
それから少したったころ夫の兄、姉から電話があり「もし夫が亡くなったら財産があるのだからこちらにも分けてもらいたい」と話されました。
夫の父と母にも相談しましたが、お前たちの財産に口ははさめないと言われました。
今の財産は私達で苦労して築いたものです。
夫の兄、姉にも相続する権利はあるのでしょうか?
またあるとすれはどの程度を渡せばいいのでしょうか?

回答

まず相続問題全般に言えることですが、相続は故人(非相続人)の意思が優先されるということです。
法的には相続権がない方にも遺言をつくれば遺贈という形で財産を渡すことができます。(遺留分等については検討する必要がります)
ですのでまず可能であるのならばご主人の意思確認のためにも遺言の作成をお勧めします。
遺言がなく、相続人同士の話合いも不調になった場合には、家庭裁判所で調停・審判してもらうことになります。
この場合民法には相続人の範囲と順位、割合などが決められています。
ご質問のケースではまず夫の兄、姉には相続権はありません。
奥様の場合子供がいらっしゃらないのですが、おりましたら第一番に奥様とそのお子様に相続の権利があります。
次に奥様のケースのようにお子様がいなく夫(非相続人)の父母が健在の場合には奥様と父母が相続人となります。
夫の兄、姉が相続人となる場合は夫(被相続人)の父母がすでに亡くなっている場合です。
この場合は奥様の割合は四分の三で残りを兄、姉で均等に分けるような形になります。

相続人が妻と父母の場合