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賃貸経営・資産活用Q&A

法律編

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質問

遺留分と遺言についての質問です。
相続では遺言が一番効力があり、先々のトラブル防止のためにも遺言の作成が必要だということはわかっているつもりです。
しかし、遺言を作成するに当たって遺留分に対する注意も必要だと聞いたことがあります。
遺留分とはどういうことなのでしょうか?

回答

ご質問のように相続でのトラブルを回避するために遺言の作成は非常に有効です。
財産はご自分のものですから、どう処分するかは自由に決められます。民法で定めている法廷相続の割合を超える配分の遺言も遺言としては無効になりません。
「全財産を次男○○に相続させる」との遺言も可能です。
しかしそれでは残された家族は生活の基盤を失う事態も出てきます。そうした事態を避けるためにも、財産の処分の自由を認めながらも一定の制限をし相続人に対して保障された最低限の権利が遺留分です。
例えば相続人が妻(配偶者)と長男、次男の二人で相続財産総額が1億2千万円あったとします。
遺言に「次男に相続財産の全てを譲る」としていた場合でも、妻と長男は遺留分の減殺請求を行うことである程度取り戻す事ができます。
どのくらいの権利があるかといいますと相続人が妻(配偶者)と子供の場合は相続財産総額の半分の6千万円を遺留分の計算の元とします。(下図相続人の種類と遺留分)
次に6千万円を法定相続の割合で妻と長男と次男が分けると計算します。
相続人が妻と子供の場合の法定相続分は妻が二分の一、残りを子供の人数分で均等で分けることになりますので妻には遺留分の権利としての6千万円の二分の一の三千万円の権利があります。
同様に長男は6千万円の二分の一の二分の一の千五百万円の権利となります。(遺留分権利の計算例)
なお、遺留滅殺請求は遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に家庭裁判所に請求することが必要です。(相続開始から10年経つと自動的に時効)
請求しない場合そのまま次男へ全相続財産が渡ることとなります。
この様に、遺言では法定相続分を超える配分の遺言も可能ですが、遺留分滅殺請求をされてしまいますと、当初の遺言とおりにならなくなりますので、遺留分を考慮した遺言の作成をお勧めします。

遺留分権利の計算方法

遺留滅殺請求は遺留分が侵害されていることを知ってから1年以内に家庭裁判所に請求することが必要です。

相続人の種類と遺留分の権利割合