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賃貸経営・資産活用Q&A

税金編

税金のことは難しくって、
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質問

私は自宅と賃貸物件を一つ所有しています。家族は妻と長男、長女です。
相続の時には自宅を妻に、賃貸物件を長男にと考えています。
自宅も賃貸物件も分割して相続するのは困難ですので長女に相続させるものは少々の現金と生命保険の受取人と考えています。
そこで疑問がありますのでお聞き致します。生命保険金は相続財産ではないと聞いたことがありますが、相続財産ではないということは相続税もかからないという事なのでしょうか?

回答

生命保険金は民法上は相続財産とはされていませんが、受取人を誰に指定したかによって相続財産となる場合とならない場合があります。
また相続財産とならないからといって相続税がかからなかといいますと、相続税法上ではみなし財産への課税により相続税がかかります。
みなし財産とは、故人(被相続人)が死亡することにより発生する財産のことで生命保険金はこれに該当します。
その他のみなし財産としては代表的なものとして死亡退職金、公的年金以外の年金などがあります。
相続税は課税されますけれど、相続財産となる場合とならない場合では大きな違いが出てきます。
相続財産となった場合には相続財産の中に保険金も組み込む形となりますので遺産分割協議が必要となり、遺産とは別に特定の人に資金を残したい場合には不利となります。
また相続を放棄した場合には保険金は受け取れなくなります。
しかしながら、相続財産の一部を生命保険に変えておくことで資産の圧縮が可能で相続人の納税原資とすることもできます。

これに対して相続財産とならない場合には分割協議の必要がなくなりますので特定の人に確実に資金を渡すことができます。
相続放棄をした場合でも相続財産ではありませんので保険金は受け取ることができます。
また相続財産となる場合と同様に資産の圧縮にもなります。
ご質問のケースのように長女が受取る相続財産が妻や長男に対して少ない場合には生命保険を活用することで相続問題がスムーズに進むことも多いようです。

生命保険金が相続財産となる場合とならない場合のメリット、デメリット